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特別養護老人ホーム 福寿荘
今月の行事写真
11月15日に救急救命講習会を開催しました。
救急救命講習会に全職種が参加しました。
9月25日「新南陽若山ライオンズクラブ」様より新米90Kgいただきました。
9月18日に敬老会を行いました。
百寿を迎えられました
米寿を迎えられました
6月14日に感染対策の研修を行いました。
入所条件
行事紹介
4月 | 春の福祉祭り 花祭り |
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8月 | 盆踊り |
9月 | 敬老の集い |
12月 | 餅つき・忘年会 |
1月 | 新年互礼会 |
2月 | 節分 |
3月 | のど自慢大会 |
お食事会 |
書道クラブ |
生花教室 |
山口子どもの文化研究会来荘 |
特別養護老人ホーム 利用料金
1.介護保険給付(介護保険が定める法定利用料)
①基本サービス利用料(1日の単価) 単位 円 |
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要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
介護保険1割負担部分 | 589 | 659 | 732 | 802 | 871 |
②その他加算される法定利用料(1割負担・1日の単価) 単位 円 |
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加算名称 | 加算の内容 | 料金 |
日常生活継続支援加算 | 介護福祉士の資格取得者が50%以上配置している | 36 |
看護体制加算Ⅰ・Ⅱ | 常勤看護婦を1名以上配置している | 12 |
個別機能練加算 | 機能訓練指導員を配置している | 12 |
夜勤職員配置加算
|
最低基準の職員配置をしている | 13 |
認知症ケア専門加算Ⅰ (日常生活自立度がⅢ以上の方が対象) |
専門的な研修を終了している従業者を、対象の人数に応じて配置している | 3 |
褥瘡マネジメント加算Ⅰ・Ⅱ |
褥瘡ありの場合はⅠで3単位、褥瘡なしの場合はⅡで13単位 | |
口腔衛生管理体制加算 (1ケ月単位となります) |
30 | |
*初期加算 | 入居日から30日に限って加算されます。 病院を退院され再入所された場合も対象。 |
30 |
*入院・外泊時加算 | 入院や自宅へ外泊した場合、月6日を限度として加算されます。 7日以降の自己負担はありません |
246 |
*療養食加算 | 医師の処方箋により、療養食を提供した場合 | 6 |
*看取り介護加算Ⅰ | 死亡日以前4日以上30日以下 | 144 |
死亡日の前日及び前々日 | 680 | |
死亡日 | 1,280 |
*印の加算は対象者のみの算定となります。
★加算とは別に福寿荘では、預り金の管理費用として毎月800円を徴収させていただいております。
★加算とは別に福寿荘では、預り金の管理費用として毎月800円を徴収させていただいております。
2.居住費及び食費について(1日の単価)
(利用者負担額の減免制度等の対象者の方は、その認定内容に基づいた負担額となります。)
単位 円 |
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対象者 | 区分 | 居住費 | 食費 | 合計 |
標準(市民税 課税) | 第4段階 | 950 | 1,800 | 2,750 |
世帯全員が市民税非課税世帯で、 合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える方 |
第3段階② | 430 | 1,360 | 1,790 |
第3段階① | 430 | 650 | 1,080 | |
世帯全員が市民税非課税世帯で、 合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 |
第2段階 | 430 | 390 | 820 |
生活保護受給者の方など | 第1段階 | 0 | 300 | 300 |
注意点
- 新たに試算要件が設けられました。預貯金等の金額を確認し、次の基準額を超える場合には負担軽減の対象外となります。
配偶者がいる場合:合計2,000万円 配偶者がいない場合:合計1,000万円 - 配偶者が市民税を課税されている場合は、世帯が分れていても負担軽減の対象外となります。
3.1ケ月(31日)の利用料 【概ね次の通りとなります】
※表を横にスクロールしてご確認ください。(別ウィンドウで開く)
4.高額介護サービス費について
「高額介護サービス費」とは、介護サービス利用料として支払った額が自治体によって決められている「負担上限額」を超えると、超過した分が払い戻しされる制度です。上限額の基準は以下のとおりとなっています。
詳しい内容、申請につきましては各保険者であります市町村の担当部署にお問い合わせ下さい。
単位 円 |
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対象者 | 自己負担上限額 | ||||
第一段階 | ・生活保護世帯 ・老齢福祉年金受給者で世帯全員が非課税の方 |
15,000円(個人) | |||
第二段階 | ・世帯全員が住民税非課税で、年金収入が80万円以下等の方等 | 15,000円(個人) | |||
第三段階 | ・世帯全員が住民税非課税で、第二段階に該当しない方 | 24,600円(個人) | |||
第四段階 | ・一般(住民税課税世帯) | 37,200円(個人) | |||
第五段階 | *現役並みの所得相当 | 44,000円(世帯) |
*現役並みの所得相当の者の基準は、高齢者医療と同様とし、課税所得145万円以上の方、課税所得145万円以上の場合でも、同一世帯内の第一号被保険者の収入が一人のみの場合383万円、2人以上の場合520万円に満たない場合には第四段階になります。
施設概要
設置者 | 社会福祉法人 新南陽福祉の会 |
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開設年月日 | 平成3年6月1日 |
南館増設 | 平成12年4月1日 |
定員 | 特別養護老人ホーム……72人 |
規模 (内訳) |
建物面積 ………………… 3,300.42m2 |
(特別養護老人ホーム… 2551.28m2) | |
敷地面積 ………………… 9,420m2 | |
構造 | 鉄筋コンクリート造瓦葺平屋 |
お問い合わせ・ご相談
TEL | 0834-67-2820 |
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FAX | 0834-67-2821 |
fukujyusou@m2.ccsnet.ne.jp |
所在地
〒746-0104 山口県周南市大字米光361番地
アクセス
JR新南陽駅より車で15分
防長バス高瀬行福寿荘前下車
防長バス高瀬行福寿荘前下車